2019年4月より新設!

特定技能の人材をあなたの会社へ

特定技能1号の外国人への6つの支援

外国人就労支援協力会では特定技能導入を全面的にバックアップいたします。

【 特定技能とは 】
日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための、新しい在留資格です。特定技能の対象業種では、例えば外食産業における配膳などの単純労働を行うことができます。

特定技能1号: 相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号 : 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

この2つが新設されます。


 

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介護の外国人雇用

特定技能1号

介護1号の要件
実務能力・・・・「特定技能評価試験」に合格すること
日本語・・・「日本語能力判定テスト」「日本語能力試験(N4以上)」「介護日本語評価試験(仮称)」のいずれかに合格すること

介護1号の業務内容
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
・上記に付随する支援業務(レクレーションの施、機能訓練の補助等)
※訪問系サービスにおける業務は対象になりません。

特定技能所属機関(会社)に課す条件
・事業所で受け入れることができる1号は、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること(事業所単位)。
・厚生労働省が組織する「協議会」の構成員になること。
・厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

 
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宿泊の外国人雇用

 

特定技能1号

介護1号の要件
実務能力・・・・「特定技能評価試験」に合格すること
日本語・・・「日本語能力判定テスト」「日本語能力試験(N4以上)」「介護日本語評価試験(仮称)」のいずれかに合格すること

介護1号の業務内容
・宿泊施設におけるフロント ・企画・広報 ・接客及びレストランサービス ・その他宿泊サービスの提供に係る業務

特定技能所属機関(会社)に課す条件
① 「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
② 「風俗営業法」に規定する「施設」に該当しないこと。
③ 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと。 ・国土交通省が設置する「協議会」の構成員になること。
・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 ・登録支援機関に委託すること。

 
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外食の外国人雇用

 

特定技能1号

外食1号の要件
実務能力・・・・「特定技能評価試験」に合格すること
日本語・・・「日本語能力判定テスト」「日本語能力試験(N4以上)」のいずれかに合格すること

外食1号の業務内容
・飲食物調理  ・接客  ・店舗管理  ・その他外 食業全般

特定技能所属機関(会社)に課す条件
① 特定技能外国人を風俗営業法で規定する「接待飲食等営業」を営む営業所で就労させないこと。
② 特定技能外国人に風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと。
・農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「協議会」の構成員になること。
・農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に委託すること